医療法人設立認可申請の時期
医療法人設立認可申請をできる時期は、都道府県によって決められています。それ以外の時期に設立認可申請を行うことはできません。
医療法人設立センター
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医療法人設立の事前審査とは?
本申請時に提出する設立認可申請書一式と同じものを、事前に、内容をチェックするために提出することを、事前審査といいます。
設立認可申請書の内容についての仮審査をします。
医療法人設立についてのQ&A


医療法人とは?
医療法人とは、病院、医師や歯科医師が常勤する診療所、または介護老人保健施設の開設・所有を目的とする法人です。
社団と財団の2種類があり、都道府県知事の認可を受けて設立される、特別法人です。






















医療法人名の付け方
「医療法人 ☆☆会」という名称が多いのですが、医療法では特に規定されているわけではありません。
「医療法人 ☆☆クリニック」 「医療法人 ☆☆医院」といったように、診療所の名称そのものを医療法人の後に、もってくることもできます。
医療法人の理事長
理事長は、医療法第46条の3第1項の規定により、「医師または歯科医師である理事のうちから選出する。」とされています。

ただし、一定の条件の下に医師または歯科医師でない者を理事長とすることもできることに、なっています。
この場合は、都道府県知事に対して、認可申請書を提出して、認可を受けなければなりません。
 
 

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